HOW通信

2008年10月14日 保険申込する住宅の地盤調査について

建物の不同沈下等を防ぐためには、地盤の状況を的確に把握し、有効な対策を施すことが極めて重要であることから、建物の規模・構造により異なった取扱をしております。
比較的重量の軽い2階建て以下の木造住宅(一戸建て)には、「現地調査チェックシート」に従って行った現地調査の結果として「地盤調査が必要ない地盤 (敷地)」と認められる場合には、地盤が良好で、その安全性は比較的高いと考えられるため、地盤調査は不要となります。その他の住宅の場合は地盤調査が必 要となります。
なお、地盤の計測が必要な場合には、原則として4点以上調査しなければなりませんが、分譲地など一団の造成(分譲)住宅において、その宅地の地盤の許容 応力度が一様(バラツキがない、傾斜していない)と判断できる場合には、敷地ごとの調査箇所を4点以上としないことができます。
例えば、下記の図のように6敷地が一団となっていた場合、点線丸部分に1箇所ずつ計測点を設ける事で隣地と調査データを共有することが出来ます。斜線部 分の敷地内には計測点が2箇所しかありませんが、右と下の敷地の計測点を共有する事によって、斜線部の敷地で4点調査を行った事と見なします。
なお、共有の判断にあたっては、敷地の状況や計測点数など検討が必要になる場合がありますので、根拠資料を提示の上、事前にご相談下さい。
地盤調査を行った場合、基礎の設計は、調査結果に基づかなければなりません。その際、原則として以下の3つの方法いずれかを根拠として選択(提出)していただくことになります。
�@地盤調査報告書の考察(第5条1項)
�A『基礎設計のためのチェックシート』による判定(SWS試験の場合のみ)(第5条1項)
�B地盤の登録専門家による判定報告書
�@は地盤調査報告書に具体的な考察が記載されている場合、それに従って、基礎の形式及び地盤補強の要否を決定している場合を指します。その際は、�A�Bの必要はありません。
(『基礎設計のためのチェックシート』提出の必要はありません)
地盤調査報告書の考察によらない場合は、�Aまたは�Bをご提出いただく必要があります。�Aはスウェーデン式サウンディング試験の場合に使用が限られますが、地盤調査結果から基礎形式の選定を申請書(登録業者)側で行う場合のシートです。
�Bは、地盤調査結果を機構に登録されている専門家に再判定していただく方法です。有料(10,500円)とはなりますが、第三者として地盤調査結果を再判定し「判定報告書」を作成します。

バルコニー(ルーフバルコニー含む)の面積基準の撤廃について

跳ね出しバルコニーやルーフバルコニー(一部でもバルコニー下部に室内部分があるもの)に限らず、バルコニーに面積制限はありません。『設計施工基準』第8条の基準を遵守いただければ、保険申込は可能です。
住宅性能保証制度(平成16年版基準適用)では、「原則として10�u以内、追加しようを遵守したものについては20�u以内」という取扱いをしておりましたが、住宅瑕疵担保責任保険(平成20年版基準適用)ではその取扱いを撤廃いたしました。
なお、バルコニー・ルーフバルコニーとは、日常的に出入りできるものを指します。

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